農林中央金庫法施行規則 第17条(監事会の議事録)
- 法第二十九条第七項において読み替えて準用する法第二十七条の二第三項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 2.監事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一監事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監事又は会計監査人が監事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二監事会の議事の経過の要領及びその結果
- 三法第三十一条において読み替えて準用する会社法第三百五十七条第一項又は第三十三条第三項の規定により監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 四監事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
- 五監事会の議長が存するときは、議長の氏名
この条文の基本情報
監事会の議事録とは何ですか?
定義監事会の議事録とは、農林中央金庫法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十九条第七項において読み替えて準用する法第二十七条の二第三項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第17条(監事会の議事録)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第17条の条文原文は「法第二十九条第七項において読み替えて準用する法第二十七条の二第三項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第17条の前の条は農林中央金庫法施行規則第16条です。
- 農林中央金庫法施行規則第17条の次の条は農林中央金庫法施行規則第18条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/17
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