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農林中央金庫法施行規則 第26条(計算関係書類の監査についての通則)

  1. 法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(計算関係書類に係るものに限る。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)については、次条から第三十三条までに定めるところによる。
  2. 2.前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

この条文の基本情報

計算関係書類の監査についての通則とは何ですか?

定義計算関係書類の監査についての通則とは、農林中央金庫法施行規則第26条に定められた規定で、「法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第26条(計算関係書類の監査についての通則)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第26条の条文原文は「法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第26条の前の条は農林中央金庫法施行規則第25条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第26条の次の条は農林中央金庫法施行規則第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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