農林中央金庫法施行規則 第37条(事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)
- 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
- 一事業報告を受領した日から四週間を経過した日
- 二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三特定理事及び特定監事の間で合意した日
- 2.事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
- 4.第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書を作成した理事
- 5.第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一監事会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
- 二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
この条文の基本情報
事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等とは何ですか?
定義事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等とは、農林中央金庫法施行規則第37条に定められた規定で、「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第37条(事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第37条の条文原文は「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第37条の前の条は農林中央金庫法施行規則第36条です。
- 農林中央金庫法施行規則第37条の次の条は農林中央金庫法施行規則第38条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/37
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