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農林中央金庫法施行規則 第42条(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

  1. 法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
  2. 一農林中央金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  3. 二役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  4. 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

この条文の基本情報

役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法とは何ですか?

定義役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法とは、農林中央金庫法施行規則第42条に定められた規定で、「法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第42条(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第42条の条文原文は「法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第42条の前の条は農林中央金庫法施行規則第41条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第42条の次の条は農林中央金庫法施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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