農林中央金庫法施行規則 第55条(各別に異議の催告を要しない債権者)
令第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
この条文の基本情報
各別に異議の催告を要しない債権者とは何ですか?
定義各別に異議の催告を要しない債権者とは、農林中央金庫法施行規則第55条に定められた規定で、「令第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第55条(各別に異議の催告を要しない債権者)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第55条の条文原文は「令第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第55条の前の条は農林中央金庫法施行規則第54条です。
- 農林中央金庫法施行規則第55条の次の条は農林中央金庫法施行規則第55条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/55
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。