農林中央金庫法施行規則 第56条(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
- 農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員及び構成員(同条第一項第一号に規定する構成員をいう。次項第二号において同じ。)以外の者(同条第三項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該業務の内容を記載した書面
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
- 2.農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一農林中央金庫の業務の運営のため必要であると認められること。
- 二会員及び構成員との取引を妨げるおそれがないこと。
この条文の基本情報
農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等とは何ですか?
定義農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等とは、農林中央金庫法施行規則第56条に定められた規定で、「農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員及び構成員(同条第一項第一号に規定する構成員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第56条(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第56条の条文原文は「農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員及び構成員(同条第一項第一号に規定する構成員をいう。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第56条の前の条は農林中央金庫法施行規則第55条の2です。
- 農林中央金庫法施行規則第56条の次の条は農林中央金庫法施行規則第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/56
農林中央金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。