農林中央金庫法施行規則 第58条の2(国際協力排出削減量の取得等)
法第五十四条第七項第五号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
この条文の基本情報
国際協力排出削減量の取得等とは何ですか?
定義国際協力排出削減量の取得等とは、農林中央金庫法施行規則第58条の2に定められた規定で、「法第五十四条第七項第五号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第58条の2(国際協力排出削減量の取得等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第58条の2の条文原文は「法第五十四条第七項第五号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第58条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第58条です。
- 農林中央金庫法施行規則第58条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/58_2
農林中央金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。