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農林中央金庫法施行規則 第66条(預金の受払事務の委託等)

  1. 農林中央金庫は、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(農林中央金庫代理業者(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に農林中央金庫代理業(法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合若しくは同項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に同法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  2. 一現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)に関する事務次に掲げる全ての措置
  3. 一現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(農林中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置
  4. 二顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
  5. 三顧客が農林中央金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
  6. 二農林中央金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて農林中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することによる預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に農林中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務(現金自動支払機等受払事務を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる全ての措置
  7. 一預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置
  8. 二顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
  9. 三顧客が農林中央金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
  10. 四預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
  11. 五預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
  12. 六カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、農林中央金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
  13. 七預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

この条文の基本情報

預金の受払事務の委託等とは何ですか?

定義預金の受払事務の委託等とは、農林中央金庫法施行規則第66条に定められた規定で、「農林中央金庫は、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(農林中央金庫代理業者(法第九十五条の三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第66条(預金の受払事務の委託等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第66条の条文原文は「農林中央金庫は、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(農林中央金庫代理業者(法第九十五条の三…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第66条の前の条は農林中央金庫法施行規則第65条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第66条の次の条は農林中央金庫法施行規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/66

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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