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農林中央金庫法施行規則 第7条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

  1. 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
  2. 一法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号及び第三百十二条第五項
  3. 二法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  4. 三法第二十条の二第二項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  5. 四法第二十七条の三第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  6. 五法第二十八条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  7. 六法第二十九条の二第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  8. 七法第三十三条第二項第二号
  9. 八法第三十六条第三項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  10. 九法第四十九条の四第四項第二号(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)
  11. 十法第六十八条の二第二項第二号

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、農林中央金庫法施行規則第7条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第7条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第7条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第7条の前の条は農林中央金庫法施行規則第6条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第7条の次の条は農林中央金庫法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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