農林中央金庫法施行規則 第74条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
- 令第七条第九項第二号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
- 2.令第七条第九項第三号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第二十四条第四項前段に規定する総株主等の議決権をいう。第百四十七条の十九第三項及び第百四十七条の二十八第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
- 3.令第七条第九項第五号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
- 一農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項の認可を受けて合併を行うこと。
- 二農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十七条において準用する同法第十五条第一項の認可を受けて事業を譲り受けること。
- 三農林中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(資本金の増加等により信用供与等限度額(法第五十八条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。次号及び次項において同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
- 四会員である組合その他の団体に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
- 五その他農林水産大臣及び金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
- 4.農林中央金庫は、法第五十八条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
- 5.第二項の場合において、会員が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
この条文の基本情報
信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは何ですか?
定義信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは、農林中央金庫法施行規則第74条に定められた規定で、「令第七条第九項第二号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第74条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第74条の条文原文は「令第七条第九項第二号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第74条の前の条は農林中央金庫法施行規則第73条です。
- 農林中央金庫法施行規則第74条の次の条は農林中央金庫法施行規則第75条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/74
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