農林中央金庫法施行規則 第85条の3(契約の種類)
法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
契約の種類とは何ですか?
定義契約の種類とは、農林中央金庫法施行規則第85条の3に定められた規定で、「法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第85条の3(契約の種類)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の3の条文原文は「法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の3の前の条は農林中央金庫法施行規則第85条の2です。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の3の次の条は農林中央金庫法施行規則第85条の4です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/85_3
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