農林中央金庫法施行規則 第85条の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第八十五条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
この条文の基本情報
申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは何ですか?
定義申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは、農林中央金庫法施行規則第85条の5に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第85条の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の5の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の5の前の条は農林中央金庫法施行規則第85条の4です。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の5の次の条は農林中央金庫法施行規則第85条の6です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/85_5
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