農林中央金庫法施行規則 第85条の7(電磁的方法の種類及び内容)
- 令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号又は第八十五条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義電磁的方法の種類及び内容とは、農林中央金庫法施行規則第85条の7に定められた規定で、「令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第85条の7(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の7の条文原文は「令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の7の前の条は農林中央金庫法施行規則第85条の6です。
- 農林中央金庫法施行規則第85条の7の次の条は農林中央金庫法施行規則第85条の7の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/85_7
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