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農林中央金庫法施行規則 第85条の8(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
  2. 一当該日
  3. 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第八十五条の十において同じ。)とする旨
  4. 2.準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第八十五条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

この条文の基本情報

特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは何ですか?

定義特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは、農林中央金庫法施行規則第85条の8に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第85条の8(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第85条の8の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示そ…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第85条の8の前の条は農林中央金庫法施行規則第85条の7の3です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第85条の8の次の条は農林中央金庫法施行規則第85条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第85条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/85_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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