受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法施行規則 第87条(募集農林債に関する事項)

  1. 令第十四条第十二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
  2. 一数回に分けて募集農林債(法第六十五条に規定する募集農林債をいう。以下同じ。)と引替えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(令第十四条第八号に規定する払込金額をいう。)
  3. 二募集農林債と引替えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

この条文の基本情報

募集農林債に関する事項とは何ですか?

定義募集農林債に関する事項とは、農林中央金庫法施行規則第87条に定められた規定で、「令第十四条第十二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第87条(募集農林債に関する事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第87条の条文原文は「令第十四条第十二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第87条の前の条は農林中央金庫法施行規則第86条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第87条の次の条は農林中央金庫法施行規則第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/87

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農林中央金庫法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›