農林中央金庫法施行規則 第92条(農林債原簿記載事項)
- 令第二十二条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一募集農林債の引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
- 二農林債の債権者が募集農林債と引換えにする金銭の払込みをする債務と農林中央金庫に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
この条文の基本情報
農林債原簿記載事項とは何ですか?
定義農林債原簿記載事項とは、農林中央金庫法施行規則第92条に定められた規定で、「令第二十二条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第92条(農林債原簿記載事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第92条の条文原文は「令第二十二条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第92条の前の条は農林中央金庫法施行規則第91条です。
- 農林中央金庫法施行規則第92条の次の条は農林中央金庫法施行規則第93条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/92
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