受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法施行規則 第95条(専門子会社の業務等)

  1. 法第七十二条第一項第一号の二の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一第九十七条第一項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫、その子会社(法第七十二条第一項第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他次条に規定する者(次項第二号及び第十四項第二号イにおいて「農林中央金庫等」という。)の営む業務のために営むもの
  3. 二第九十七条第二項各号に掲げる業務(農林中央金庫が証券専門会社等(証券専門会社、法第七十二条第一項第三号に規定する証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十四項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては第九十七条第二項第三十号から第三十四号までに掲げる業務を、農林中央金庫が信託専門会社等(法第七十二条第一項第一号に規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)、同項第四号に規定する信託専門会社又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
  4. 2.法第七十二条第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第五十八条第五項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第五十八条第五項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。
  5. 一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに第九十七条第二項第十二号及び第二十三号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに第九十七条第二項第十二号及び第二十三号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
  6. 二第九十七条第一項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫等の営む業務のために営むもの
  7. 三第九十七条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、農林中央金庫が信託専門会社等を子会社としていない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を除く。)
  8. 3.法第七十二条第一項第三号及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
  9. 一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
  10. 二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
  11. 三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
  12. 四前項第二号に掲げる業務
  13. 五第九十七条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、農林中央金庫が信託専門会社等を子会社としていない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を除く。)
  14. 4.法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第八項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八項第二号及び第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
  15. 5.法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。
  16. 一中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社
  17. 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
  18. 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
  19. 四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
  20. 五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
  21. 六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
  22. 七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社
  23. 八合理的な経営改善のための計画(農林中央金庫、銀行等(銀行又は令第四十四条各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
  24. 一当該債務の全部又は一部を免除する措置
  25. 二当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
  26. 三当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
  27. 九当該会社に対する金銭債権を有する農林中央金庫又は銀行等(当該農林中央金庫又は銀行等がない場合にあっては、農林中央金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける農林中央金庫)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
  28. 一官公署
  29. 二商工会又は商工会議所
  30. 三イ又はロに準ずるもの
  31. 四弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
  32. 五公認会計士又は監査法人
  33. 六税理士又は税理士法人
  34. 七他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(農林中央金庫の子会社等以外の会社に限る。)
  35. 十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
  36. 6.法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める要件は、農林中央金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
  37. 一農林中央金庫又は銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該農林中央金庫又は銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第七十二条第一項第十号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
  38. 二前号の事業計画の作成に前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。
  39. 7.法第七十二条第一項第十一号の主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
  40. 一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
  41. 一農林中央金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
  42. 二当該株式会社に農林中央金庫又はその子会社が出資しているもの
  43. 二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
  44. 8.第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
  45. 一議決権を農林中央金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第九十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社
  46. 二議決権を特定子会社(法第七十二条第一項第九号に規定する特定子会社をいう。以下この条及び第百四条の二第三項において同じ。)に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)
  47. 9.前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第七十二条第一項第九号」とあるのは、「第七十二条第一項第十号」と読み替えるものとする。
  48. 10.第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第八項中「第七十二条第一項第九号の」とあるのは「第七十二条第一項第十一号の」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。
  49. 11.第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項に規定する会社若しくは第八項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十一号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第七十三条第一項に規定する国内の会社をいう。第十三項第二号及び第九十七条第二項第二十号を除き、以下同じ。)及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
  50. 12.第五項及び第九項の規定にかかわらず、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
  51. 一中小企業者の発行する株式等に係る議決権十年
  52. 二中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権三年
  53. 13.法第七十二条第一項第九号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
  54. 一第九十七条第二項第二十号に掲げる業務
  55. 二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。)
  56. 三第九十七条第二項第二十三号の三に掲げる業務
  57. 14.法第七十二条第一項第十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)とする。
  58. 一信託兼営銀行を子会社とする持株会社
  59. 二前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
  60. 一第九十七条第一項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫等の営む業務のために営むもの
  61. 二第九十七条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(農林中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
  62. 15.法第二十四条第五項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

この条文の基本情報

専門子会社の業務等とは何ですか?

定義専門子会社の業務等とは、農林中央金庫法施行規則第95条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第一号の二の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第95条(専門子会社の業務等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第95条の条文原文は「法第七十二条第一項第一号の二の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第95条の前の条は農林中央金庫法施行規則第94条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第95条の次の条は農林中央金庫法施行規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/95

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農林中央金庫法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›