農林中央金庫法施行規則 第99条(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
- 法第七十二条第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
- 一第九十七条第二項第一号から第二十九号の三までに掲げる業務
- 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
- 三第九十七条第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
この条文の基本情報
認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務とは何ですか?
定義認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務とは、農林中央金庫法施行規則第99条に定められた規定で、「法第七十二条第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第99条(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第99条の条文原文は「法第七十二条第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第99条の前の条は農林中央金庫法施行規則第98条です。
- 農林中央金庫法施行規則第99条の次の条は農林中央金庫法施行規則第99条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/99
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