棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(長期間の使用の促進)
製造事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、仕切板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、棚の長期間の使用を促進するものとする。
この条文の基本情報
長期間の使用の促進とは何ですか?
定義長期間の使用の促進とは、棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「製造事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、仕切板その他の部品等を異なる機種の部品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(長期間の使用の促進)は、日本の棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「製造事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、仕切板その他の部品等を異なる機種の部品…」で始まります。
- 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条は第一章に置かれています。
- 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400072 - 本サイト収録
棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400072/2