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ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(構造の工夫)

  1. 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、ぱちんこ遊技機の処理を容易にするものとする。
  2. 2.事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生部品の利用を促進するため、液晶表示装置、遊技盤の枠その他のぱちんこ遊技機の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

構造の工夫とは何ですか?

定義構造の工夫とは、ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化その他の措置に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(構造の工夫)は、日本のぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化その他の措置に…」で始まります。
  3. ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条はぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  6. ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条はぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400079
  • 本サイト収録ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400079/2

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