収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(構造の工夫)
事業者は、収納家具に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、再生資源としての利用が可能な原材料の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、収納家具の処理を容易にするものとする。
この条文の基本情報
構造の工夫とは何ですか?
定義構造の工夫とは、収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、収納家具に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、再生資源としての利用が可能な原材料の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(構造の工夫)は、日本の収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、収納家具に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、再生資源としての利用が可能な原材料の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接…」で始まります。
- 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
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- 正式書式
収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400087 - 本サイト収録
収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400087/2
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