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システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(構造の工夫)

事業者は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、ステンレス鋼製の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬が容易な大きさに解体することが可能な構造の採用その他の措置により、システムキッチンの処理を容易にするものとする。

この条文の基本情報

構造の工夫とは何ですか?

定義構造の工夫とは、システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、ステンレス鋼製の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(構造の工夫)は、日本のシステムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、ステンレス鋼製の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取…」で始まります。
  3. システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条はシステムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  6. システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条はシステムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400091
  • 本サイト収録システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400091/2

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