石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(構造の工夫)
事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の処理を容易にするものとする。
この条文の基本情報
構造の工夫とは何ですか?
定義構造の工夫とは、石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油スト…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(構造の工夫)は、日本の石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油スト…」で始まります。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
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- 正式書式
石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400092 - 本サイト収録
石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400092/2
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