独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第8条(会計処理)
- 経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
会計処理とは何ですか?
定義会計処理とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条に定められた規定で、「経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条(会計処理)は、日本の独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条の条文原文は「経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当…」で始まります。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年3月29日です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条の前の条は独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条の次の条は独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400109 - 本サイト収録
独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400109/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。