輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 本文
- 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イ及び第四号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。
- 一その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下本則において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたとき。
- 二その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。
- 三その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令本文は、日本の輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令に含まれる条文です。
- 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令本文の条文原文は「輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イ及び第四号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、…」で始まります。
- 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の公布日は平成13年12月28日です。
- 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400249 - 本サイト収録
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400249/main
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