特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第3条(調査の結果の通知)
- 法第十四条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする。
- 一調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分
- 三調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。)
この条文の基本情報
調査の結果の通知とは何ですか?
定義調査の結果の通知とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十四条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条(調査の結果の通知)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条の条文原文は「法第十四条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第2条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408002 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。