電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第7条(調査業務規程の認可の申請等)
- 指定調査機関は、法第二十五条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定調査機関は、法第二十五条第一項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
調査業務規程の認可の申請等とは何ですか?
定義調査業務規程の認可の申請等とは、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第7条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第二十五条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第7条(調査業務規程の認可の申請等)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第7条の条文原文は「指定調査機関は、法第二十五条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年3月1日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第7条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第7条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418001 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。