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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 本文

  1. この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
  2. 2.法附則第二条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条、第四条、第七条、第八条、第十六条及び第十七条の規定の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令本文は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年3月1日です。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418001
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418001/main

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