電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第1条(用語)
この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第1条(用語)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月27日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第1条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。