電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第17条(申請等の方法)
- 法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。
- 2.法又はこの省令の規定により主務大臣に提出する書類のうち主務大臣が別に告示するものは、主務大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。
この条文の基本情報
申請等の方法とは何ですか?
定義申請等の方法とは、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第17条(申請等の方法)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月27日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第17条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418002/17
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