国土交通政策研究所組織規則 第7条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
- 二所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 六情報システムの整備及び管理に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、国土交通政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国土交通政策研究所組織規則第7条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通政策研究所組織規則第7条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国土交通政策研究所組織規則第7条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国土交通政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通政策研究所組織規則第7条の前の条は国土交通政策研究所組織規則第6条です。
- 国土交通政策研究所組織規則第7条の次の条は国土交通政策研究所組織規則第8条です。
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- 正式書式
国土交通政策研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800007 - 本サイト収録
国土交通政策研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800007/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。