国土交通大学校組織規則 第12条(管理科の所掌事務)
管理科は、計画管理部の所掌事務で他科の所掌に属しない研修を行うことをつかさどる。
この条文の基本情報
管理科の所掌事務とは何ですか?
定義管理科の所掌事務とは、国土交通大学校組織規則第12条に定められた規定で、「管理科は、計画管理部の所掌事務で他科の所掌に属しない研修を行うことをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大学校組織規則第12条(管理科の所掌事務)は、日本の国土交通大学校組織規則に含まれる条文です。
- 国土交通大学校組織規則第12条の条文原文は「管理科は、計画管理部の所掌事務で他科の所掌に属しない研修を行うことをつかさどる。」で始まります。
- 国土交通大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国土交通大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大学校組織規則第12条の前の条は国土交通大学校組織規則第11条です。
- 国土交通大学校組織規則第12条の次の条は国土交通大学校組織規則第13条です。
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- 正式書式
国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800014 - 本サイト収録
国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800014/12
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