国土交通大学校組織規則 第23条(測量部に置く科等)
測量部に、次の四科並びに測量新技術研修官及び環境・防災情報研修官それぞれ一人を置く。
この条文の基本情報
測量部に置く科等とは何ですか?
定義測量部に置く科等とは、国土交通大学校組織規則第23条に定められた規定で、「測量部に、次の四科並びに測量新技術研修官及び環境・防災情報研修官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大学校組織規則第23条(測量部に置く科等)は、日本の国土交通大学校組織規則に含まれる条文です。
- 国土交通大学校組織規則第23条の条文原文は「測量部に、次の四科並びに測量新技術研修官及び環境・防災情報研修官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 国土交通大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国土交通大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大学校組織規則第23条の前の条は国土交通大学校組織規則第22条です。
- 国土交通大学校組織規則第23条の次の条は国土交通大学校組織規則第24条です。
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- 正式書式
国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800014 - 本サイト収録
国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800014/23
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