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国土交通大学校組織規則 第28条(測量新技術研修官の職務)

測量新技術研修官は、命を受けて、測量に関する高度な技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。

この条文の基本情報

測量新技術研修官の職務とは何ですか?

定義測量新技術研修官の職務とは、国土交通大学校組織規則第28条に定められた規定で、「測量新技術研修官は、命を受けて、測量に関する高度な技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大学校組織規則第28条(測量新技術研修官の職務)は、日本の国土交通大学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大学校組織規則第28条の条文原文は「測量新技術研修官は、命を受けて、測量に関する高度な技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国土交通大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大学校組織規則第28条の前の条は国土交通大学校組織規則第27条です。
  6. 国土交通大学校組織規則第28条の次の条は国土交通大学校組織規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800014
  • 本サイト収録国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800014/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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