国土交通大学校組織規則 第30条(建設専門官)
- 国土交通大学校に、建設専門官一人を置く。
- 2.建設専門官は、命を受けて、国土交通大学校の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
この条文の基本情報
建設専門官とは何ですか?
定義建設専門官とは、国土交通大学校組織規則第30条に定められた規定で、「国土交通大学校に、建設専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大学校組織規則第30条(建設専門官)は、日本の国土交通大学校組織規則に含まれる条文です。
- 国土交通大学校組織規則第30条の条文原文は「国土交通大学校に、建設専門官一人を置く。」で始まります。
- 国土交通大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国土交通大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大学校組織規則第30条の前の条は国土交通大学校組織規則第29条です。
- 国土交通大学校組織規則第30条の次の条は国土交通大学校組織規則第31条です。
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- 正式書式
国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800014 - 本サイト収録
国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800014/30
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