受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通大学校組織規則 第6条(総務部の所掌事務)

  1. 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  4. 三校長の官印及び校印の保管に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  7. 六行政財産及び物品の管理に関すること。
  8. 七職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  9. 八研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。
  10. 九研修計画の総括に関すること。
  11. 十研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
  12. 十一教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務部の所掌事務とは何ですか?

定義総務部の所掌事務とは、国土交通大学校組織規則第6条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大学校組織規則第6条(総務部の所掌事務)は、日本の国土交通大学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大学校組織規則第6条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国土交通大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大学校組織規則第6条の前の条は国土交通大学校組織規則第5条です。
  6. 国土交通大学校組織規則第6条の次の条は国土交通大学校組織規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800014
  • 本サイト収録国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800014/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国土交通大学校組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›