地方整備局組織規則 第103条(道路管理課の所掌事務)
- 道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。
- 二共同溝の整備に関すること。
- 三地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全(除雪を含む。)、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
- 四他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。
- 五地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
- 六直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること(交通対策課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
道路管理課の所掌事務とは何ですか?
定義道路管理課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第103条に定められた規定で、「道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第103条(道路管理課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第103条の条文原文は「道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第103条の前の条は地方整備局組織規則第102条です。
- 地方整備局組織規則第103条の次の条は地方整備局組織規則第104条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/103
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