地方整備局組織規則 第113条(海洋環境・技術課の所掌事務)
- 海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設に関するものを含む。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二港湾の環境の整備及び保全に関する工事の検査(工事の検査の執行に関することを除く。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
- 三港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること。
- 四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(工事の検査の執行に関すること及び港湾空港防災・危機管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 五港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
- 六港湾空港部の所掌事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(港湾等に関する災害の防止に関すること及び港湾事業企画課の所掌に属するもの(関東地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するもの、近畿地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び近畿圏臨海防災センターの所掌に属するもの)を除く。)。
- 七港湾空港部の所掌事務に関する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
海洋環境・技術課の所掌事務とは何ですか?
定義海洋環境・技術課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第113条に定められた規定で、「海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第113条(海洋環境・技術課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第113条の条文原文は「海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第113条の前の条は地方整備局組織規則第112条です。
- 地方整備局組織規則第113条の次の条は地方整備局組織規則第114条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/113
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