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地方整備局組織規則 第124条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第124条は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第124条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第124条の前の条は地方整備局組織規則第123条です。
  6. 地方整備局組織規則第124条の次の条は地方整備局組織規則第125条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/124

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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