地方整備局組織規則 第146条(保全対策官)
- 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十一人以内を置く。
- 2.保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
保全対策官とは何ですか?
定義保全対策官とは、地方整備局組織規則第146条に定められた規定で、「河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十一人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第146条(保全対策官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第146条の条文原文は「河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十一人以内を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第146条の前の条は地方整備局組織規則第145条の5です。
- 地方整備局組織規則第146条の次の条は地方整備局組織規則第146条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/146
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