地方整備局組織規則 第17条(公文書管理官)
- 関東地方整備局の総務部に、公文書管理官一人を置く。
- 2.公文書管理官は、公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)を整理する。
この条文の基本情報
公文書管理官とは何ですか?
定義公文書管理官とは、地方整備局組織規則第17条に定められた規定で、「関東地方整備局の総務部に、公文書管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第17条(公文書管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第17条の条文原文は「関東地方整備局の総務部に、公文書管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第17条の前の条は地方整備局組織規則第16条です。
- 地方整備局組織規則第17条の次の条は地方整備局組織規則第18条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/17
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