地方整備局組織規則 第2条の2(総務部の所掌事務の特例)
総務部は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第七条の二において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
総務部の所掌事務の特例とは何ですか?
定義総務部の所掌事務の特例とは、地方整備局組織規則第2条の2に定められた規定で、「総務部は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第2条の2(総務部の所掌事務の特例)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第2条の2の条文原文は「総務部は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する…」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/2_2
地方整備局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。