地方整備局組織規則 第34条(総括技術検査官)
- 企画部に、総括技術検査官一人を置く。
- 2.総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。
この条文の基本情報
総括技術検査官とは何ですか?
定義総括技術検査官とは、地方整備局組織規則第34条に定められた規定で、「企画部に、総括技術検査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第34条(総括技術検査官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第34条の条文原文は「企画部に、総括技術検査官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第34条の前の条は地方整備局組織規則第33条です。
- 地方整備局組織規則第34条の次の条は地方整備局組織規則第35条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/34
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