地方整備局組織規則 第47条(河川情報管理官)
- 河川部に、河川情報管理官一人を置く。
- 2.河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
河川情報管理官とは何ですか?
定義河川情報管理官とは、地方整備局組織規則第47条に定められた規定で、「河川部に、河川情報管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第47条(河川情報管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第47条の条文原文は「河川部に、河川情報管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第47条の前の条は地方整備局組織規則第46条です。
- 地方整備局組織規則第47条の次の条は地方整備局組織規則第47条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/47
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