地方整備局組織規則 第4条の4(防災情報調整官)
- 各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。
- 2.防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。
この条文の基本情報
防災情報調整官とは何ですか?
定義防災情報調整官とは、地方整備局組織規則第4条の4に定められた規定で、「各地方整備局(四国地方整備局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第4条の4(防災情報調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第4条の4の条文原文は「各地方整備局(四国地方整備局を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第4条の4の前の条は地方整備局組織規則第4条の3です。
- 地方整備局組織規則第4条の4の次の条は地方整備局組織規則第4条の5です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/4_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。