地方整備局組織規則 第4条の6(防災室)
- 各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。
- 2.防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧(別表第六において単に「公共土木施設の応急復旧」という。)及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。
- 二国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
- 三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の規定による南海トラフ地震防災対策推進計画の策定及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること(災害対策マネジメント室の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
防災室とは何ですか?
定義防災室とは、地方整備局組織規則第4条の6に定められた規定で、「各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第4条の6(防災室)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第4条の6の条文原文は「各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第4条の6の前の条は地方整備局組織規則第4条の5です。
- 地方整備局組織規則第4条の6の次の条は地方整備局組織規則第4条の7です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第4条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第4条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/4_6
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