地方整備局組織規則 第51条(路政調整官)
- 道路部に、路政調整官一人を置く。
- 2.路政調整官は、道路の占用その他道路の利用に関する調整及び道路に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
路政調整官とは何ですか?
定義路政調整官とは、地方整備局組織規則第51条に定められた規定で、「道路部に、路政調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第51条(路政調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第51条の条文原文は「道路部に、路政調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第51条の前の条は地方整備局組織規則第50条です。
- 地方整備局組織規則第51条の次の条は地方整備局組織規則第51条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/51
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