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地方整備局組織規則 第54条の4(高規格道路管制官)

  1. 道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。
  2. 2.高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

この条文の基本情報

高規格道路管制官とは何ですか?

定義高規格道路管制官とは、地方整備局組織規則第54条の4に定められた規定で、「道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第54条の4(高規格道路管制官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第54条の4の条文原文は「道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第54条の4の前の条は地方整備局組織規則第54条の3です。
  6. 地方整備局組織規則第54条の4の次の条は地方整備局組織規則第54条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第54条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/54_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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