地方整備局組織規則 第54条の4(高規格道路管制官)
- 道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。
- 2.高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
高規格道路管制官とは何ですか?
定義高規格道路管制官とは、地方整備局組織規則第54条の4に定められた規定で、「道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第54条の4(高規格道路管制官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第54条の4の条文原文は「道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第54条の4の前の条は地方整備局組織規則第54条の3です。
- 地方整備局組織規則第54条の4の次の条は地方整備局組織規則第54条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/54_4
地方整備局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。