地方整備局組織規則 第55条の7(港湾保安管理官)
- 港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官十六人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
- 2.港湾保安管理官は、命を受けて、港湾の保安の確保に関する事務を行う。
この条文の基本情報
港湾保安管理官とは何ですか?
定義港湾保安管理官とは、地方整備局組織規則第55条の7に定められた規定で、「港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官十六人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の7(港湾保安管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の7の条文原文は「港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官十六人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の7の前の条は地方整備局組織規則第55条の6です。
- 地方整備局組織規則第55条の7の次の条は地方整備局組織規則第55条の8です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_7
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