地方整備局組織規則 第59条(設備技術対策官)
- 営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官一人を置く。
- 2.設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一営繕工事のうち設備工事に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
この条文の基本情報
設備技術対策官とは何ですか?
定義設備技術対策官とは、地方整備局組織規則第59条に定められた規定で、「営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第59条(設備技術対策官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第59条の条文原文は「営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第59条の前の条は地方整備局組織規則第58条の2です。
- 地方整備局組織規則第59条の次の条は地方整備局組織規則第60条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/59
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